地域振興課
出られる時間
役や当番を決めるときに実際に配られている用紙を5本、全文読みました。 学校のPTAが保護者に配る役員依頼のアンケート、市が町内会向けに配っているアンケートの雛形とテンプレート、 市が町内会長に送った調査票2本です。 (ほかに、区の教育委員会が出しているPTAの手引きと、県のPTA連合会の調査報告も読みました。こちらは用紙ではありません。)
5本のうち、一人ひとりが自分のことを答える用紙は3本でした。聞いていたのは、次のどれかです。
聞かれているのは「何を」までで、「いつなら出られるか」を書く欄は、3本のどれにもありませんでした。 引き受けるかどうかも、活動の種類も聞かれるのに、時間だけが選択肢の外にあります。 だから、夕方だけが無理な人も、平日だけが無理な人も、同じ「参加が難しい」に畳まれます。 この紙は、その畳まれた中身をこちら側から開くためのものです。
「その場にいなくてもできそうなこと」の欄は、4つ目を聞いている用紙に合わせて置きました。 聞いていないほうの用紙にも、裏面の問答にはこう書いてあります—— 「議事録の作成や、行事に関しての当日までの準備や、情報提供、意見だけでも助かります」。 表の回答欄では選べないことが、裏には書いてある。どちらの用紙の相手にも渡せるように、1欄だけ置きました。
⚠ ここで言えるのは読んだ5本の範囲までです。全国の用紙を数えたわけではありません。 決め方そのものの話は「PTA・町内会の負担」に置いてあります。
この紙は、何も判定しません。○の数を数えませんし、空いている役との突き合わせもしません。 「あなたに向いている役」も出しません。書いた人が既に知っていることを、読める並びに置くだけです。
出しても、希望どおりになるとは限りません。決めるのはこの紙ではなく、決める場です。 それでも、×だけを渡すより、○のある紙を渡すほうが、話の続きが残ります。
PTAに入るかどうかは一人ひとりの意思による任意です(区の教育委員会が出しているPTAの手引きに、そう書かれています)。 町内会・自治会も、法律の上では地縁による任意の集まりです(地方自治法第260条の2)。 この紙は、引き受けることを前提にした紙ではありません。断るための紙でもありません。 書けることを書くための紙です。