高齢者支援課
思いついた5つではありません。ケアマネジャーが面談で確かめることになっている項目 (厚生労働省「課題分析標準項目」)のうち、介護している側が主語になっている2つに合わせてあります。
つまり、ここに書くことは新しく持ちこむ話ではなく、様式の側にもともと欄がある話です。 面談の場で思い出しながら言うのが難しいので、先に書いておくための紙です。 数えた話は「休み方が分からない」に置いてあります。
ただし、上の( )の中は国の通知が「例示」と断っているもので、 「すべての情報収集を行うことを求めるものではない」と書かれています。 様式に欄があることと、面談でそれが聞かれることは別です。 この紙は、聞かれたときに答えやすくしておくためのもので、聞かれることを約束するものではありません。
この紙は、何かを判定しません。点数も、段階も、「あなたはこういう状態です」というまとめも出しません。 どのサービスが使えるかも分かりません——それは要介護度や、お住まいの市町村や、近くの事業所の空きで変わります。
相談の窓口は、お住まいの市町村の地域包括支援センターです。介護されているご本人だけでなく、 介護しているご家族も相談の対象として国の説明に書かれています。 体のことで急いで判断が要るときは、この紙ではなく、かかりつけの医療機関へ。