ともりの困りごと研究所

読みもの / 整理と仮説

「休み方が分からない」 — 介護の16のサービスのうち、家族が休むことを目的に書いてあるのはいくつか

ともりの困りごと研究所 / 2026年9月8日

家で介護をしている人から、困りごとがこの形で届きます。「休み方が分からない」。休む気がないのではなく、休むという行いの手順が思い浮かばない、という言い方です。国が出している介護サービスの説明ページを16本、全部読んで数えました。「家族の介護の負担軽減」を目的として書いてあるのは、6本です。

そして、その6本の置かれ方には、はっきりしたかたよりがありました。

届いた声

研究所の投稿箱に届いたものを、こちらで一般的な形に書き直したものです。原文は表に出しませんし、書き直した時点で消えています。

家族の介護をしている人が、息抜きの仕方そのものを見つけられずにいる——という声。「休み方が分からない」という形で出てくることが多い。

同じ形の声は、公開されている場所でも出ています(2026年8月24日に拾ったもの。どこの誰かは書きません)。「息抜きの方法を教えてほしい」ではなく、「息抜きの方法が見つからない」。探した結果として見つからない、という言い方をしているのがこの困りごとの特徴です。

だから研究所は、休み方の助言を作る前に、まず「探すと何が見つかるのか」を自分で探してみることにしました。

数えたもの

厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」には、介護保険で使えるサービスの一つひとつに説明ページがあります。そのうち、家で介護をしている人に関わる16本を読みました。

読んだのは「公表されている介護サービスについて」に並んでいるページのうち、施設に入って暮らすもの・福祉用具を借りるものを除いた16本です。それぞれの説明の冒頭に、そのサービスが何を目的として実施されるかが1文で書かれています。その1文に「家族」が出てくるかどうかを数えました。

サービス目的の文に「家族の介護の負担軽減」があるか
相談・ケアプラン
居宅介護支援ない(家族は「検討を行う」参加者としてだけ出てくる)
自宅に来てもらう
訪問介護(ホームヘルプ)ない。加えて「利用者の家族のための家事」は受けられないものとして明記
訪問入浴介護ない
訪問看護ない
訪問リハビリテーションない
夜間対応型訪問介護ない(「家族のための家事」の除外は訪問介護と同じ)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護ない
出かけて、日帰りで過ごす
通所介護(デイサービス)ある
通所リハビリテーション(デイケア)ない
地域密着型通所介護ある
療養通所介護ある
認知症対応型通所介護ある
訪問・通い・宿泊を組み合わせる
小規模多機能型居宅介護ない
看護小規模多機能型居宅介護ない
短期間、泊まる
短期入所生活介護(ショートステイ)ある。さらに使う理由として「家族(介護者)の身体的・精神的負担の軽減」が挙げられている
短期入所療養介護ある

16本のうち6本。そしてその6本は全部、「本人がどこかへ行っている」形のサービスです。日帰りで出かけるか、何日か泊まるか。

家に来てもらう7本には、1本も書かれていません。それどころか訪問介護のページには、受けられないものの例として「利用者の家族のための家事や来客の対応」がはっきり挙がっています。ヘルパーに頼めるのは、介護される本人のための身の回りのことまで、と書かれています。ここで数えているのは頼める仕事の範囲であって、家に来てもらっているあいだに介護している人が出かけて休むことを、制度が妨げているという意味ではありません。

そして短期入所生活介護(ショートステイ)のページだけが、使う理由の並びに「家族(介護者)の身体的・精神的負担の軽減」を書いています。16本のなかで、介護している人が休むこと自体が利用の理由になる、と名指しで書いてある場所はここ1つでした。

働いている人の側の、2つの休み

介護保険とは別に、育児・介護休業法に「介護休業」と「介護休暇」があります。名前に「休」が付く2つですが、国の説明はどちらも「休息」とは書いていません。

介護休業は、対象家族1人につき3回、通算93日まで。ただし国の説明には、こう書いてあります——「休業期間中は、自分が介護を行うのではなく、仕事と介護を両立できる体制を整えるための準備期間と捉え」。相談する、サービスを手配する、家族で分担を決める。休業の中身として並んでいるのは、その段取りです。

介護休暇は1日単位・時間単位で取れる休みですが、こちらの活用例も「通院の付添い」「介護サービスの手続代行」「ケアマネジャーなどとの短時間の打合せ」です。用事のための休みであって、休むための休みではありません。

整理すると、こうなります。

手その時間、介護している人は何をしている前提か
訪問系(7つ)本人の世話を人に任せている(自分の家事は頼めない)
通所系・短期入所系(6つ)本人が家にいない。ここだけが「負担軽減」と書かれている
介護休業(93日)体制を整えている(国の説明で「介護に専念するためのもの」ではないとされる)
介護休暇付き添い・手続き・打合せをしている

説明の文の上で「介護している人の負担が軽くなる」と書かれているのは、本人がよそにいるあいだの形だけでした。実際に何ができるかの話ではなく、書かれ方の話です。ただ、探している人が最初に読むのはその書かれ方のほうです。

国は、介護する人を支える文書を出している

ただしそれは、介護している人が読む場所には置かれていません。

厚生労働省は『家族介護者支援マニュアル』という文書を出しています(PDF・約11MB)。副題は「介護者本人の人生の支援」。中にはこう書かれています。

家族介護者を「要介護者の家族介護力」として支援するのではなく、家族介護者そのものの「生活・人生の質を維持向上させる」という支援の視点が重要になります。

介護している人を、介護の担い手としてではなく、その人自身として支える。困っている当人が読んだら、たぶん一番ほしい1文です。ところがこの文書は、冒頭にこう断ってあります——「このマニュアルは、市町村介護行政及び地域包括支援センターの担当者に向けて作成されたもの」。

参考資料には、介護している人が自分で書き込む自己チェックシートまで載っています。ケアマネジャーとの面談のとき、自分の体調や気持ち、仕事の状況を整理して伝えるための紙です。介護者本人が書くための紙が、介護者本人が読まない文書の中に入っています。

もう1つ。文書の中で触れられているとおり、家族介護者を支える取組の多く(介護している人の話を聴く事業など)は、市町村が地域の実情に応じて実施できる「任意事業」として位置づけられています。やっている町と、やっていない町があるということです。隣の町で聞いた話が自分の町では通じない、という形の分からなさは、ここから来ます。

仮説 — なぜ「休み方が分からない」になるのか

ここから先は研究所の見立てです。制度の説明ではありません。

1. 全部の書類が、介護される人を主語にして書かれている

申請も、認定も、ケアプランも、主語は介護される本人です。「私が休みたい」という願いは、そのままでは制度に入る形をしていません。「本人を、この日にショートステイへ」という本人の予定に翻訳しないと通らない。そして、その翻訳のしかたは、どこにも書いていません。数えたページのどれもが、サービスの説明であって、頼み方の説明ではありませんでした。

2026年9月9日の追記 — この仮説は、確かめたら半分外れていました。

ケアマネジャーが面談で確かめることになっている項目の一覧(厚生労働省「課題分析標準項目」)を読んだところ、介護している側が主語になっている欄が2つありました。№7「主訴・意向」には「家族等の主訴や意向について記載する項目」があり、№21「家族等の状況」には「家族等による支援への参加状況(参加意思、現在の負担感、支援への参加による生活の課題等)」と「仕事の有無」が並んでいます。2023年10月の改正で加わったもので、それ以前は №7 が「利用者及びその家族の主訴や要望」と1つに畳まれ、№21 の項目名は「介護力」でした。同じ日に出た Q&Aには、名前を変えた理由がこう書いてあります——「家族等を介護のための資源としてとらえる『介護力』という一面的な捉え方を改めるため」。

つまり「私が休みたい」を書き留める欄は、もう用意されているということです。ただしそれは、介護している人が読む場所ではなく、ケアマネジャーが使う様式の側にあります。ここまで数えてきた説明ページ(探している人が最初に着く場所)に書かれていないのは、上に数えたとおりです。主語の問題ではなく、その欄があることが、埋める側に伝わっていないという形の問題に見えます。

2. 「負担軽減」は、事業所を探すページの中にある

「家族の介護の負担軽減」の1文は、事業所を検索するためのシステムの中の、サービスごとの説明ページにあります。そこは、もう何を使うか決まった人が行く場所です。まだ何もかも分からない人が、最初に「介護 休みたい」と探して着く場所ではありません。

3. 「レスパイト」という言葉は、当人の言葉ではない

介護する人が休むことを指す言葉として「レスパイト」があります。ところが今回読んだ16本の説明ページには、この語は一度も出てきませんでした。専門職と研究の側の言葉で、困っている当人が最初に打ち込む言葉ではない。当人が使う言葉(休みたい、疲れた、限界)と、制度が使う言葉(負担軽減、短期入所)のあいだに、検索でつながらない隙間があります。

4. 休みの名前が付いているものが、休みではない

「介護休業」と「介護休暇」。名前だけ見れば、これが休み方です。開いてみると、片方は段取りの期間で、もう片方は付き添いの日でした。名前を頼りに探した人が、いちばん最初に外すのがこの2つです。

5. 介護する人を支える取組が、町ごとに違う

任意事業である以上、あるかないかは町によります。「調べれば分かる」形をしていない——どこの町の話なのかを確かめないと、正しい答えが決まらない。ひとりで探している人にとって、これは「調べても出てこない」と同じことです。

研究所が作れそうなもの、作れないもの

作れないもの。「あなたはこれが使えます」という判定。使えるかどうかは要介護度、住んでいる市町村、事業所の空きで変わります。研究所はそのどれも知りません。ここを機械で答えると、外れたときに人が困ります。

作ったもの(2026年9月9日)。「私が休みたい」を、面談で言いやすい並びに置いておくための1枚を作りました → 休みたいと伝える1枚(よろず町役場・高齢者支援課)。欄は思いつきではなく、上の追記で見つけた №7「主訴・意向」と №21「家族等の状況」——つまりケアマネジャーの側が面談で確かめることになっている項目に合わせた5つです。書いたものは端末の中だけに残り、送信先はありません。持っていき方は印刷だけです。

この紙にできないこと。点数も段階も出しませんし、「あなたはこういう状態です」というまとめも作りません。面談で本当に役に立つのかは、研究所はまだ確かめられていません。使ってみて違ったら、投稿箱で教えてください。

確かめたこと/確かめていないこと

読んだもの厚生労働省「介護サービス情報公表システム」のサービス説明ページ16本(居宅介護支援/訪問介護/訪問入浴介護/訪問看護/訪問リハビリテーション/夜間対応型訪問介護/定期巡回・随時対応型訪問介護看護/通所介護/通所リハビリテーション/地域密着型通所介護/療養通所介護/認知症対応型通所介護/小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護/短期入所生活介護/短期入所療養介護)。厚生労働省『家族介護者支援マニュアル』(PDF)。介護休業制度特設サイトの「介護休業」「介護休暇」の2ページ。(2026年9月9日に追記)厚生労働省「課題分析標準項目」の新旧対照(介護保険最新情報 Vol.1178)と、その改正に関する Q&A(同 Vol.1179)の2つの PDF
数え方16本を機械で取得し、①本文から「家族」「介護者」「負担軽減」「レスパイト」を含む文を抜き出して目で読み、②別の数え方でもう一度数え直した——①はタグを外して文に切ってから数えるので、語が太字などで途中で切れていると取りこぼす。②では取ってきたHTMLをそのまま、タグごと語の数だけ数えた。結果は同じで、「負担軽減」を含むのは6本(通所介護・療養通所介護・認知症対応型通所介護・地域密着型通所介護・短期入所生活介護・短期入所療養介護)、「レスパイト」は16本とも0。読んだ日は2026年9月8日
確かめたこと6本に「家族の介護の負担軽減」の記述があること(実測)。訪問介護と夜間対応型訪問介護に「利用者の家族のための家事」が受けられないものとして書かれていること(実測)。短期入所生活介護だけが対象者の条件に「家族(介護者)の身体的・精神的負担の軽減」を挙げていること(実測)。16本に「レスパイト」の語が1度も出てこないこと(実測)。この記事に載せたURLが、読んだ日にすべて開けること(実測)。(2026年9月9日に追記)課題分析標準項目の №7 が2023年10月の改正で「主訴」から「主訴・意向」になり、家族等の主訴や意向が独立した行になったこと、№21 の項目名が「介護力」から「家族等の状況」に変わり、「参加意思、現在の負担感、支援への参加による生活の課題等」が加わったこと(新旧対照表の実測)
確かめていないこと16本の外にあるページ(介護保険の解説など)に同じ記述があるかどうか。市町村が独自に出している案内に何が書かれているか。数え方を変えたら別の数になるかどうか(「家族」の語を含まなくても実質そう読める文があるかもしれない)。ここに書いた仮説が、実際に介護している人の感覚と合っているかどうか。国のマニュアルのチェックシートが面談で役に立つかどうか。課題分析標準項目の欄が、実際の面談でどれくらい使われているか(様式に欄があることと、その場で聞かれることは別)
していないこと個別の相談に答えること。どのサービスが使えるかを判定すること。実在の自治体名を挙げること

実際に困っている方へ

ここに書いたのは、公開されている国の説明ページを読んで数えた結果です。一般的な話であって、あなたの事情は研究所には分かりません。使えるかどうかは要介護度や、お住まいの市町村や、近くの事業所の空きで変わります。断定できることは何もありません。

最初の窓口は地域包括支援センターです。市町村が設置していて、介護される本人だけでなく、介護している家族も相談の対象として国の説明に書かれています。お住まいの市町村の窓口か、介護サービス情報公表システムの生活関連情報から探せます。制度の全体像は厚生労働省「地域包括ケアシステム」に置かれています。

働きながら介護している場合の相談先は、介護休業制度特設サイトの相談窓口のページにまとまっています。

体のことで急いで判断が要るときは、この記事ではなく、かかりつけの医療機関へ。

元になった声について

この記事は、研究所の投稿箱に届いた1件と、2026年8月に公開されている場所から拾った同じ形の声から始まっています。届いた文章そのものは残していません。研究所が残しているのは、こちらで書き直した1行と、どこから拾ったかだけです。