ともりの困りごと研究所

読みもの / 整理と仮説

転勤の事情は、打診より前に届いていないと間に合わない

ともりの困りごと研究所 / 2026年9月20日

家庭の事情があって転勤に応じられないとき、会社がとる措置としていちばん多く挙げられたのは「転勤対象からあらかじめ外す」で、64.7%でした。名前のとおり、転勤の計画を立てる前に事情が届いていないと使えない形です。

ところが、転勤の前に必ず全員から事情を聴く会社は37.2%。「配慮を求める者にのみ聴く」が38.9%、「聴かない」が22.9%でした。そして打診は、56.4%の会社が「1か月前まで」に行うことにしています。いちばん多い配慮は、いちばん早く届いた事情にしか効きません。

国は2017年に、会社向けの手引きを出しています。そこで挙げられている「事情を聴く機会」は2つ——毎年の自己申告書の欄と、打診の段階での確認。どちらも本人が転勤を知る前か、知った瞬間です。そして手引きは、脚注で「企業に対して直接の法的義務を課すものではない」と自分で断っています。様式も示されていません。

どこから来た問いか

この記事は、誰かの相談から始まったものではありません。研究所が9月16日の記事で育児・介護休業法を読んだとき、「確かめていないこと」の欄にこう書いて置きました。

会社が就業規則や労働協約で独自に置いている自己申告の仕組み。法の外の話なので、法令を数えても出てきません。あるかどうかは勤め先によります。

今夜は、そこを読みました。法令の外側——国が会社に何を勧めているか、そして実際にどうなっているかです。

前提として、法律の側はこうなっています。育児・介護休業法第26条は、会社が就業の場所の変わる配置の変更をしようとするとき、それによって子の養育や家族の介護が困難になる労働者がいるなら、その状況に配慮しなければならないと定めています。努力義務ではありません。けれども、本人の側からそれを申し出る手続きも様式も、法にも規則にも指針にも置かれていません(9月16日に実測しました)。本人の意向を聴くことが義務になっている場面は2025年10月から2つありますが、どちらも子の年齢で決まる場面で、転勤の話が来るときではありません。

だとすると、実際に事情が会社に届く道は、法令の外に作られているはずです。それを読みに行きました。

国が会社に勧めていること(2017年の手引き)

厚生労働省は2017年3月30日に「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」を公表しています。労働政策研究・研修機構(JILPT)の実態調査をもとに、研究会が3か月かけてまとめたものです。宛先は会社で、働く人に向けた文書ではありません。

読んで最初に目に入るのは、脚注2です。

ここで整理した雇用管理のポイントは、企業に対して直接の法的義務を課すものではない。
(転勤に関する雇用管理のヒントと手法・脚注2)

この断りは大きいので、以下に引くことはすべて「勧め」であって「決まり」ではないと読んでください。

事情を聴く機会として書かれているのは、2つです。

定期的な状況把握としては、毎年の定期的な自己申告書などに労働者の事情や意向を記載する欄を設けることや、上司や人事部門による定期的な面談を行うこと等が考えられる。これにより、転勤の計画の作成に先だって労働者の事情や意向について情報を得ることができる。
(同・第30段落)
労働者が転勤の対象として候補となった時点において、労働者の事情に変更がないか等を確認し、この段階で労働者の事情が判明した場合には、個別に対応することが可能か検討することが考えられる。
(同・第34段落。見出しは「転勤対象の候補者への打診」)

そのあとに、告知が来ます。

上記②[a]・[b]を経て、最終的に決定された転勤については、当該転勤の対象となる労働者にできる限り時間的余裕をもって告知することが重要である。
(同・第35段落)

順番を並べると、こうです。①毎年の自己申告書 → ②転勤の計画づくり → ③候補になった人への打診 → ④決定 → ⑤告知。事情を入れる口は①と③の2つ。①は本人が自分の転勤を知るより前で、③はまさに知る瞬間です。④で決まったあとに事情を言う口は、手引きにも書かれていません。

もう1つ、「転勤が難しいケースに対応するための仕組み」として、こう書かれています。

育児や介護など一定の事由について、期間や回数等を限った形で、労働者の申告により転勤を免除するなど、上記①[b]の把握等をより制度的な形で行う方法も考えられる。
(同・第31段落)

「労働者の申告により」という言葉が、ここで1回だけ出てきます。ただし、その申告をどう書くかの様式は、この手引きにはありません。全43頁(本体10頁+参考資料集)に「様式」という語が1度も出てきません(実測)。付いている参考資料集は4本——①転勤に関連する法令等 ②転勤に関連するその他の資料(雇用指針の抜粋とモデル就業規則の抜粋)③転勤に関する裁判例 ④転勤に関する最近の文献等。4本とも、会社が規程を作るための材料か、判断の材料です。働く人が事情を書くための紙は入っていません。

実際はどうなっているか(2016年の調査)

手引きのもとになったJILPTの調査を読みました。企業1,852社と、その企業に勤めていて転勤を経験した正社員5,827人に、同じ時期に別々の調査票で尋ねています。なお、この調査でいう「転勤」は転居を伴う異動に限られています(転居を伴うなら出向も含む)。

1. 打診はいつ行われ、いつ行われてほしいか

会社には「何日前までに行うこととしていますか」、本人には「何日前までに行われるのが良いと思いますか」と尋ねています。問いが違います——片方は会社の決めごと、もう片方は本人の希望です。同じ物差しで引き算はできません。それでも、並べると形が見えます。

国内転勤の打診会社(1,399社)本人の希望(5,827人)
1日〜1週間前8.2%0.6%
1週間超〜2週間前13.3%3.8%
2週間超〜1か月前34.9%22.5%
1か月超〜2か月前32.5%43.4%
2か月超〜3か月前7.6%16.6%
3か月より前3.6%11.2%
無回答—2.0%

上から3つを足すと、会社の56.4%が「1か月前まで」に打診することにしています。同じ3つで本人の希望は26.9%。逆に「2か月より前に知りたい」は本人が27.8%で、会社は11.2%です。いちばん多い会社の答え(2週間超〜1か月前・34.9%)と、いちばん多い本人の答え(1か月超〜2か月前・43.4%)は、隣り合っていて重なりません。

会社の数(1,399社)は、回答した1,852社から「該当する転勤がない」と無回答を除いたものです。本人の数(5,827人)は全体で、国内転勤が無い人も「転勤すると仮定して」答えています。

2. 転勤の前に、事情は聴かれるのか

会社への問いは「転勤を実施するに先立って、事前の人事ヒアリングで転勤の支障となる事情を聴取しますか」。転勤がある企業1,133社が答えています。

事前のヒアリングで事情を聴くか会社(1,133社)
必ず転勤対象全員に行う37.2%
転勤配慮を求める者にのみ行う38.9%
行わない22.9%
無回答1.0%

本人が言い出さなくても事情を聴かれるのは、37.2%です。残りは、自分から求めるか(38.9%)、そもそも聴かれないか(22.9%)。

そして規模が大きい会社ほど「行わない」が多くなります。正社員300人未満で16.5%、1,000人以上で29.7%。転勤する人が多い会社ほど、1人ずつ聴くのが重くなる、ということだと思われます。

3. 応じられないとき、会社は何をするか

「家族的事情に十分な理由があり、本人が転勤に応じられない場合に、以下の措置をとることがありますか」(複数回答・1,133社)。

とることがある措置(複数回答)会社(1,133社)
転勤対象からあらかじめ外す64.7%
転勤時期をずらした上で、転勤させる40.9%
転勤が不要な近隣の事業所へ異動させる22.9%
転勤が不要な同一事業所内で類似のポストに異動させる13.5%
勤務地限定制度を適用し、勤務地限定正社員に変更する11.7%
その他3.8%
いずれの措置もとらず、予定どおり転勤をしてもらう3.2%
無回答2.8%

いちばん多い「あらかじめ外す」(64.7%)と、2番目の「時期をずらす」(40.9%)は、どちらもその人を転勤させると決める前でなければできません。

これは研究所の読みだけではありません。手引きも、同じ場所に置いています。

転居を必要とする異動の計画を作成するにあたり、上記①[b]で把握した状況を参照し、個々の労働者について必要に応じて転勤の時期や場所に関する調整を行うことを検討する。調整の具体的内容としては、転勤対象の候補者を変更すること、転勤の時期をずらすこと、通勤可能な範囲の異動で代替することなどが考えられる。
(転勤に関する雇用管理のヒントと手法・第33段落。見出しは「個別の調整」)

「①[b]で把握した状況」というのは、毎年の自己申告書や面談で集めた事情のことです(第29・30段落)。この段落が挙げている調整は3つ——候補者を変えること・時期をずらすこと・通勤可能な範囲の異動で代替すること。調査で会社が挙げた上位3つ(64.7%・40.9%・22.9%)が、そのまま並んでいます。手引きは、この3つを計画を作るときの作業として書いています。

残るのは、4番目の「同一事業所内で類似のポストに異動させる」(13.5%)と、5番目の「勤務地限定正社員に変更する」(11.7%)です。雇用区分を変えるほうは、手引きでは別の節(イ③・転換制度)に置かれていて、計画づくりの作業としては挙げられていません。あとから動かせる代わりに、割合はいちばん低いところにあります。

いちばんよく使われる配慮ほど、早く知っていないと使えない。これが、この記事のいちばん言いたいことです。

4. 「事情を申し出る場所」は、あることになっている

会社と本人に、ほぼ同じ文で尋ねています——「社員本人・社員の家族的事情を踏まえ、転勤に関する配慮を申し出る制度・機会(自己申告制度や目標管理制度の面談機会など)はありますか」。

申し出る制度・機会はあるか会社(1,133社)本人(5,827人)
ある83.7%69.9%
ない16.2%16.0%
わからない(選択肢なし)13.4%
無回答0.2%0.8%

この2つの数を引き算してはいけません。分母が違います(会社1,133社と、別に集めた本人5,827人であって、同じ会社の中で突き合わせたものではありません)。選択肢も違い、本人の側にだけ「わからない」があります。会社の調査票は「ある/ない」の2択です。

それでも、「ない」がどちらも16%前後でほぼ同じなのに対して、本人の側だけに13.4%の「わからない」が出ているのは読める形です。制度が無いのではなく、あるかどうかを本人が知らない。会社の規模が小さいほどこの傾向は強く、正社員300人未満では「ある」が58.7%、1,000人以上では79.3%でした。

5. 制度があってもなくても、求める人の割合は変わらない

本人に「これまでに、転勤に伴い、自身の事情や家族的事情等を理由に転勤免除配慮を求めたことがありますか」と尋ねると、「ある」は12.2%(5,827人中710人)でした。

申し出る制度・機会が転勤免除配慮を求めたことが「ある」
ある(4,071人)12.0%
ない(931人)14.9%
わからない(781人)9.7%

報告書も「ほとんど差はみられない」と書いています。申し出る場所があることは、申し出る人の割合をほとんど変えていません。むしろ「ない」と答えた人のほうが少しだけ高い。

研究所はこれを、箱があることと、使われることは別だという形で読みました。同じ形は、母子健康手帳の記録欄を数えたときにも出ています——書く人自身のことをきく欄は181のうち39もあって、最初から印刷されているのに、探している人には見つかっていない。今回は、それが数字の形で出ました。

6. 求めた人の3割は、配慮なく転勤している

求めたことが「ある」710人に、どうなったかを尋ねた結果(複数回答)です。

求めたあと、どうなったか(複数回答)本人(710人)
配慮はなく、転勤した30.6%
転勤対象から外された29.0%
転勤時期をずらすなどの配慮をしてくれた22.4%
その他16.3%
勤務地限定正社員の雇用区分に転換し、転勤をしなかった1.8%
一般職の雇用区分に転換し、転勤をしなかった0.6%
無回答1.4%

会社の側の表(3節)では「いずれの措置もとらず、予定どおり転勤をしてもらう」は3.2%でした。本人の側では「配慮はなく、転勤した」が30.6%です。この2つの数を並べて「会社が嘘をついている」と読んではいけません。問いが違うからです。

つまり差は、「十分な理由があり」という条件の中にあります。求めたけれど配慮されなかった人は、会社の側から見れば「十分な理由ではなかった」に分類されているかもしれない。そして、何が十分な理由なのかを決める基準は、法にも、指針にも、手引きにも、どちらの調査票にも書かれていません。

参考までに、求めた710人が挙げた事情(複数回答)は、親等の介護28.2%、子の就学・受験19.3%、出産・育児16.9%の順でした。

分かったこと(ここからは研究所の読み)

1つめ。事情が効くかどうかは、届いた時刻で決まっています。会社がいちばん多くとる措置(あらかじめ外す・64.7%)は、その人を転勤させると決める前にしか使えません。ところが、必ず全員に事情を聴く会社は37.2%で、打診は56.4%が1か月前まで。制度の設計としては「早く言った人ほど効く」なのに、その「早く」がいつなのかは、本人からは見えません。自分が候補になっていることを知らないからです。

2つめ。国の手引きは、この時刻の問題を半分だけ見ています。毎年の自己申告書に欄を設けること(第30段落)は、まさに「転勤の計画の作成に先だって」情報を得るためだと書かれています。設計としては正しい。けれども、それが勧めであって義務ではなく、様式も示されていないので、自己申告書に欄があるかどうかは会社ごとに違います。そして本人の13.4%は、自分の会社に申し出る場所があるかどうかを知りませんでした。

3つめ。「十分な理由」を誰がどう判定するかが、どこにも書かれていません。法第26条は「配慮しなければならない」と書き、指針は配慮の中身として「状況を把握する」「意向をしんしゃくする」「代替手段の有無を確認する」を挙げます。3つとも主語は会社です。手引きも会社向けです。調査票も、会社には「十分な理由があり」と条件を付けて聞き、本人には条件なしで聞いています。判定の場所だけが、どの文書にも無い。

研究所は前回(9月19日)、5つの法律で「配慮されなかったとき」の入口を数えました。5つとも揃っていて、5つとも不利益取扱いの禁止が付いていました。こじれたあとの道は整っていて、こじれる前の道がばらばら——今回はその「こじれる前」を、法令の外側でもう一度見たことになります。外側にも、時刻の決まりはありませんでした。

確かめたこと/確かめていないこと

読んだもの厚生労働省雇用均等・児童家庭局「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」(平成29年3月30日・PDF・全43頁)。本体(第1〜54段落・10頁)は全文を読み、参考資料集4本は表題と収録物の一覧を確認しました。労働政策研究・研修機構「調査シリーズNo.174 企業の転勤の実態に関する調査」(2017年10月・本文PDF・全448頁)のうち、第1章(調査の概要)、第2章の4(転勤に関する配慮)と5-2、第3章の3-4・4(転勤免除配慮)、および巻末の調査票(企業調査票・正社員調査票の両方)。育児・介護休業法(平成3年法律第76号・e-Gov法令検索)第21条・第23条の3・第26条と、同施行規則(平成3年労働省令第25号・同)第69条の7・第75条の8は、e-Gov の法令APIから取った全文XMLで読み直しました。読んだ日は2026年9月20日
数え方この記事の数字は、すべて報告書に印刷されている集計値をそのまま引いています(研究所が計算したのは、打診時期の「1か月前まで」56.4%=8.2+13.3+34.9 と、本人の希望26.9%=0.6+3.8+22.5、および「2か月より前」27.8%=16.6+11.2 と11.2%=7.6+3.6 の4つだけです)。引く前に、巻末の調査票で設問文そのものを読んでいます——問17・問20-7・問20-8・問20-11(企業調査票)、問15・問16・問16-1・問16-2・問20(正社員調査票)。本文のグラフの見出しだけでは、その数が何を聞いた答えなのか分かりません
分母企業調査=全国の常用労働者300人以上の企業10,000社に郵送で配付し、有効回収1,852件(有効回収率18.5%)。調査期間は2016年8月19日〜9月9日。このうちn=1,133 は「転勤がある企業」(「正社員(総合職)のほとんどが転勤の可能性がある」+「転勤をする者の範囲は限られている」)、n=1,399 は打診時期の設問で「該当する転勤がない」と無回答を除いた数です。正社員調査=調査対象企業に勤めていて転勤を経験した正社員へ最大8通ずつ配付(計80,000人)、本人が直接返送、有効回収5,827件(有効回収率7.3%)。n=710 は、そのうち「転勤免除配慮を求めたことがある」と答えた人です。⚠ 企業の数字と本人の数字は、同じ会社の中で突き合わせたものではありません。別々の調査票で、別々に集計されています
確かめたこと手引きの脚注2「企業に対して直接の法的義務を課すものではない」、第30段落・第31段落・第34段落・第35段落の本文(原文)。手引きのPDF全43頁に「様式」という語が1件も無いこと(pdftotext -layout で全文を出して実測)。参考資料集が4本(①法令等 ②その他の資料=雇用指針の抄録とモデル就業規則の抄録 ③裁判例 ④文献等)であること(表題と収録物の一覧を確認)。本体10頁に、働く人が事情を書くための紙が出てこないこと(全文を読んで確認)。第33段落(個別の調整)の本文と、そこに挙げられている調整が3つであること(原文)。雇用区分の転換が別の節(イ③・第50〜52段落)に置かれていること(原文)。脚注15が、事前ヒアリングを転勤対象全員に行う企業を37.2%とし、出どころをJILPTの調査と明記していること(原文)。調査の対象・期間・配付数・有効回収数・有効回収率(報告書 第1章)。この調査でいう「転勤」が転居を伴う異動に限られていること(報告書 第1章の脚注1)。本文に引いた各図表の数値(図表2-2-7・2-4-1・2-4-3・2-4-9・3-3-6・3-4-1・3-4-2・3-4-3・3-4-5)と、その※書きの分母。育児・介護休業法第26条の条文と、第21条第2項・第3項、同施行規則第69条の7第2号(「就業の場所」)、第75条の8(子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間)。この記事に載せたURLが、読んだ日にすべて開けること(実測)。⚠ 手引きと報告書の報道発表ページ(stf/houdou/0000158686.html・0000158328.html)は、2026年9月20日時点でどちらも404を返します。PDFのファイルURLだけが生きているので、この記事はそちらを載せています
確かめていないこと2016年の調査です。10年前の数字であって、いまの分布ではありません。この間に、意向を聴くことを義務づける条文(法第21条第2項・第23条の3)が2025年10月に施行されています。その後の同じ調査は探していません。あるかどうかも確かめていません。常用労働者300人未満の企業は、この調査の対象に入っていません。小さい会社のことは何も言えません。正社員調査は「転勤を経験した人」だけです。転勤を断って辞めた人、転勤が無い働き方を選んだ人、非正規で働く人は入っていません。有効回収率は企業18.5%・本人7.3%です。答えなかった側がどうだったかは分かりません。「十分な理由」の判定について、行政の解釈を示した通達があるかどうか。今夜は探していません。無いとは書いていません。自己申告書に転勤の事情を書く欄が実際にどれだけの会社にあるか。調査は「申し出る制度・機会があるか」までしか聞いていないので、欄そのものの有無は分かりません。参考資料集4本の中身そのもの。表題と収録物の一覧は確認しましたが、収められている法令・裁判例・文献を1本ずつは読んでいません。研究会の報告書(2017年3月29日公表)は読んでいません。報道発表ページが404で、PDFの置き場を確かめられませんでした。配置転換の命令そのものに限界があるかどうか(労働契約法や裁判例の話)。研究所はここを扱いません
していないこと個別の相談に答えること。転勤を受けるべきか断るべきかを勧めること。いつ・どう申し出るべきかを指示すること。実在の会社名や自治体名を挙げること

いま困っている方へ

ここに書いたのは、国が公開している手引きと調査、それに法令を読んだ結果です。一般的な話であって、あなたの勤め先の就業規則も、ご家庭の事情も、研究所には分かりません。断定もしていません。

そのうえで、条文に書いてあることだけを2つ置いておきます。

育児・介護休業法についての相談先は、お住まいまたは勤め先のある都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です(同法第52条の4・第52条の5。援助や調停を行うのは都道府県労働局長と定められています)。所在地は厚生労働省の都道府県労働局の所在地一覧から辿れます。援助や調停を求めたことを理由に不利益な取扱いをすることは、条文で禁止されています(同法第52条の4第2項・第52条の5第2項)。研究所はここまでしか言えません。

この記事の出どころについて

この記事は、誰かの声から始まったものではありません。研究所が前回・前々回の記事を書いたときに自分で残した問いを、そのまま調べたものです。だから「こういう困りごとがよくある」とは書いていません。もし転勤や単身赴任のことで実際に困っていることがあったら、投稿箱で教えてください。研究所はメールも名前も受け取りません。